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厚生労働省はこのほど、末期がん患者らに対する迅速な介護サービスの提供や要介護認定の実施などを求める事務連絡を都道府県や市町村にあてて出した。
事務連絡では、末期がん患者など迅速な対応が必要な人に対し、保険者である市区町村が必要と認めた場合、要介護認定の結果が出る前であっても「暫定ケアプラン」を作成し、介護サービスの提供を開始できるとした。また、要介護認定については、末期がん患者らから申請を受けた場合、その日のうちに審査を開始し、直近の介護認定審査会で二次判定を行う市区町村の例を紹介、迅速な実施を求めた。 さらに、入院時からケアマネジャーらと医療機関が連携して退院後の介護サービスを調整することにより、診療報酬上と介護報酬上で評価されると指摘。退院後も切れ目なく介護サービスが提供されることが重要としている。 【関連記事】 ・ 要介護認定、特記事項への記載徹底で事務連絡―厚労省 ・ 要介護認定「混乱はほぼ終息」−見直し検証・検討会 ・ 1次判定で「非該当」3.3ポイント減―要介護認定 ・ 【中医協】医療職とケアマネとの連携を評価 ・ 09年度介護報酬改定の概要(1) 居宅介護支援・介護予防支援 ・ 「医師不足知り…」着任直前、無免許ばれ女逮捕(読売新聞) ・ TBS社員装い20万円詐取=容疑の41歳男逮捕−警視庁(時事通信) ・ ひこにゃん“年収”2400万円(産経新聞) ・ 枝野氏「母国の子は支給対象外」(産経新聞) ・ 雑記帳 五十鈴川の伏流水使った「横丁サイダー」人気(毎日新聞)
by 6kzaviinmt
| 2010-05-11 13:14
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